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「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)第14条において、発注に係る公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、多様な方法の中から適切な方法を選択し、またはこれらの組合わせによることができるとされています。
湯沢市が発注する建設工事について、設計・施工分離の原則の例外として、事業者の技術力及び創意工夫等により、設計段階から効果的でより質の高い公共サービスの提供を目指すことに加え、財政負担の縮減効果のほか、工期の短縮等が期待できる方式として、設計及び施工を一括して同一の請負人(受注者)に発注する方式を定めるため制定したものです。