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建設業法の改正により、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて、落札者から、発注者あてに通知いただくことになりますのでお知らせします。
全ての工事が対象になります。
落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約を締結するまでになります。
受注者から市の契約担当者に対し、請負契約締結時に次の様式により通知書を提出してください。
通知書 [Wordファイル/16KB]