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建設工事における前払金の使途拡大について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月4日更新
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建設工事における前払金の使途拡大について

【変更点】前払金の使途の拡大

 前払金の支払いを通じた事業進捗の円滑化や、経済効果の発現を図るため、これまで本市の建設工事標準契約事項第36条に記載していた前払金の使途について、その範囲を拡大することとしました。変更の内容は以下のとおりです。

  • 建設工事標準契約事項第35条第1項の前払金の100分の25を超える額を除き、当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払いに充てることができるものとします。

【変更期日】令和7年6月4日以降に締結する工事請負契約から適用