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【変更点】前払金の使途の拡大
前払金の支払いを通じた事業進捗の円滑化や、経済効果の発現を図るため、これまで本市の建設工事標準契約事項第36条に記載していた前払金の使途について、その範囲を拡大することとしました。変更の内容は以下のとおりです。
【変更期日】令和7年6月4日以降に締結する工事請負契約から適用