労働安全衛生規則の改正(令和7年6月1日施行)により、熱中症対策が強化されました。
改正点
以下の内容が事業者に義務付けられます。
- 報告体制の整備(熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制整備)
- 手順等の作成(熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、必要な措置の実施手順の作成)
- 体制、手順等の関係者への周知(報告体制の整備、手順等の作成について、関係作業者への周知)
関連リンク
厚生労働省 秋田労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_02520.html<外部リンク>