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建設業者の方の資金調達の選択肢を増やし、湯沢市発注の建設工事の安定的な施工の確保と当該工事の下請企業等の保護を図るため、次のとおり中間前払金の対象範囲を変更します。
※前払金制度については変更ありません。
前金払を受けた工事(設計、測量を除く。)を対象として、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割(中間前払金と前払金の合計額は、請負代金額の6割を限度とする。)を前払金として受け取ることができる制度です。
(請求にあたっての詳しい内容や条件については、「湯沢市が発注する建設工事の中間前払金に係る取扱について [PDFファイル/85KB]」および「入札条件 [PDFファイル/51KB]」を必ずご確認下さい。)
中間前払金は、当該工事の前払金の支払を受けている場合で、下記の条件をすべて満たしているときに請求できます。
(1) | 選択の届出 「中間前金払と部分払の選択に係る届出書」(様式第6号) [Excelファイル/12KB]により「中間前金払」を選択し、契約担当課に提出します。 |
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(2) | 認定請求 工事請負者は、契約担当課に「中間前払金認定請求書」(様式第1号) [Excelファイル/12KB]に「工事履行報告書」(様式第2号) [Excelファイル/13KB]を添付して提出します。なお、工事履行報告書の内容を確認するために追加資料の提出を求めることがあります。 ※追加資料
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(3) | 認定調書の交付 契約担当課は、支払要件を満たしている場合は「中間前払金認定調書」(様式第3号) [Excelファイル/12KB]を交付します。 |
(4) | 保証の申し込み 工事請負者は、(3)の「中間前払金認定調書」(様式第3号) [Excelファイル/12KB]を添えて、保証事業会社に対して中間前払金保証の申し込みを行います。 |
(5) | 保証書の発行 保証事業会社からは、「中間前払金保証証書」が発行されます。 |
(6) | 中間前払金の請求 工事請負者は、「中間前払金請求書」(様式第4号) [Excelファイル/13KB]に保証事業会社の「中間前払金保証証書」を添付して、契約担当課に提出します。 |
(7) | 中間前払金の支払い 契約担当課は、工事請負者から「中間前払金請求書」(様式第4号) [Excelファイル/13KB]を受けた日から14日以内に、工事請負者の指定する金融機関口座に振り込みます。 |
※様式第3号の表記を一部改正しました。(平成28年4月1日適用)
※様式第1号から6号の表記を一部改正しました。(令和元年8月6日適用)
なお、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第6号)のうち、1 施工する工事 (3) 「落札額」を「請負代金」に変更しましたので、最新の様式で提出をお願いいたします。
※様式第1号から6号の表記を一部改正しました。(令和7年1月28日適用)