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廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において一部の例外を除き禁止となっています。
野焼き(家庭でのごみ焼き等)は、環境や体に有害なダイオキシンの排出やオゾン層の破壊につながります。これらは、私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えることになります。
また、悪臭や黒煙が発生し、近隣に大変な迷惑をかけることになります。
野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却して良いというわけではありません。
河川敷・道路側の草焼き等
災害等の応急対策・火災予防訓練等
どんと焼き・門松・しめ縄・塔婆の供養焼却等
※例示に挙げられたものであっても、容易に代替方法が採れるものはやむを得ないものにはあたりません。
※やむをえない焼却であっても廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。