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野焼きは法律で原則禁止されています!

印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月16日更新
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野焼きは原則禁止です

廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2において一部の例外を除き禁止となっています。
野焼き(家庭でのごみ焼き等)は、環境や体に有害なダイオキシンの排出やオゾン層の破壊につながります。これらは、私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えることになります。
また、悪臭や黒煙が発生し、近隣に大変な迷惑をかけることになります。

野焼きの禁止の例外

野焼き禁止の例外として規定されているものに以下のものが挙げられていますが、むやみに焼却して良いというわけではありません。

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷・道路側の草焼き等

震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策・火災予防訓練等

風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんと焼き・門松・しめ縄・塔婆の供養焼却等

農業・林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却

  • 田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為
  • 果樹園から発生する剪定枝等の焼却
  • もみがら燻炭等に係る行為(※ただし、秋田県条例において10月1日から11月10日の期間中は稲わら等の燃焼も禁止されています)
  • 焼き畑
  • 魚網にかかったごみの焼却等
  • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
  • 落ち葉焚き・キャンプファイヤー等

※例示に挙げられたものであっても、容易に代替方法が採れるものはやむを得ないものにはあたりません。
※やむをえない焼却であっても廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。