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騒音・振動の規制

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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騒音・振動の規制地域

区域の区分 該当する地域
第1種区域 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第2種区域 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
第3種区域 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第4種区域 工業地域

特定施設の規制

特定施設の規制基準

  第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域
朝(6時から8時) 45デシベル 50デシベル 60デシベル 65デシベル
昼(8時から18時) 50デシベル 55デシベル 65デシベル 70デシベル
夕(18時から21時) 45デシベル 50デシベル 60デシベル 65デシベル
夜間(21時から翌6時) 40デシベル 45デシベル 55デシベル 60デシベル

騒音規制施設

  1. 金属加工機械
    • 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る)
    • 製管機械
    • ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る)
    • 液圧プレス(矯正プレスを除く)
    • 機械プレス(呼び加圧能力が294kn以上のものに限る)
    • せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る)
    • 鍛造機
    • ワイヤーフォーミングマシン
    • ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く)
    • タンブラー
    • 切断機(といしを用いるものに限る)
  2. 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
  3. 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力の合計が7.5kw以上のものに限る)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る)
  5. 建設用資材製造機械
    • コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)
    • アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
  7. 木材加工機械
    • ドラムバーカー
    • チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
    • 砕木機
    • 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
    • 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては電動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
    • かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
  10. 合成樹脂射出成形機
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)
1 金属加工機械
圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る)
製管機械
ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る)
液圧プレス(矯正プレスを除く)
機械プレス(呼び加圧能力が294kn以上のものに限る)
せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る)
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン
ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く)
タンブラー
切断機(といしを用いるものに限る)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
3 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力の合計が7.5kw以上のものに限る)
4 織機(原動機を用いるものに限る)
5 建設用資材製造機械
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)
アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
7 木材加工機械
ドラムバーカー
チッパー(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
砕木機
帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては電動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る)
10 合成樹脂射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

振動規制施設

1 金属加工機械
液圧プレス(矯正プレスを除く)
機械プレス
せん断機(原動機の定格出力1kw以上のものに限る)
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る)
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
3 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る)
4 織機(原動機を用いるものに限る)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る)並びにコンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る)
6 木材加工機械
ドラムバーカー
チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る)
8 ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る)

特定建設作業の規制

騒音規制基準

規制区域 第1から3種区域、4種区域の一部 左記以外の区域
基準値 85デシベル
夜間作業の禁止時間 午後7時から翌日の午前7時 午後10時から翌日の午前6時
1日の作業時間 10時間以内 14時間以内
作業期間 最長連続6日間
作業禁止日 日曜日その他の休日

※第4種の一部とは、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別守る老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内

規制作業(この作業のうち開始した日に終わるものを除く)

  1. くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びよう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のもの限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
  6. バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上のものに限る)を使用する作業※
  7. トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上のものに限る)を使用する作業※
  8. ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上のものに限る)を使用する作業※

 ※6,7,8については、低騒音型建設機械として環境大臣が指定したものを使用する作業を除きます。

振動規制基準

規制区域 第1から3種区域、4種区域の一部 左記以外の区域
基準値 75デシベル
夜間作業の禁止時間 午後7時から翌日の午前7時 午後10時から翌日の午前6時
1日の作業時間 10時間以内 14時間以内
作業期間 最長連続6日間
作業禁止日 日曜日その他の休日

※第4種の一部とは、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別守る老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内

規制作業(この作業のうち開始した日に終わるものを除く)

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打ち機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜き機を除く)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

届出

  • 特定施設
    指定地域内において特定施設を設置しようとする時は、その特定施設設置工事開始日の30日前までに届け出てください。
  • 特定建設作業
    指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする時は、その特定建設作業開始日の7日前までに届け出てください。
  • 届出の様式は下の関連ファイルから取得できます。

関連ファイル