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不法投棄について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月1日更新
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不法投棄は『犯罪』です!

 不法投棄とは「廃棄物を適正に処理せず、山林、原野、海岸、空き地、道路公園等に捨てる行為」のことであり、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の第16条において禁止されております。

 また、同法律の第25条や第32条には、不法投棄を行った者は「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(法人に対しては三億円以下の罰金)に処し、またはこれを併科する」と規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。

不法投棄状況1

不法投棄状況その1

 

不法投棄を発見したら

 一般廃棄物(家庭ごみ)と思われるものについては、下記お問い合わせ先へお知らせください。道路や河川敷で発見した場合など、必要に応じて県や国などの関係機関と連携して対応します。

 一方、工事現場等からの建設廃材やコンクリートガラ、廃油、廃プラスチックなどの産業廃棄物(事業系ごみ)と思われる不法投棄については、湯沢保健所(0183-73-6157)へお知らせ願います。

 また、投棄者を特定できる情報があれば投棄者自身に撤去させることができる場合がありますので、湯沢警察署(0183-73-2127)へお知らせ願います。

お知らせいただく情報の主な内容

  • 発見日時
  • 不法投棄発見場所
  • 不法投棄された物
  • 不法投棄行為者の特徴
  • 不法投棄の際に使用されていた車の情報(ナンバー、車種、色) など

  ※通報者(発見者)の住所・氏名・連絡先もお知らせ願います。

不法投棄状況2

不法投棄状況その2

 

自分の土地に不法投棄されてしまった場合

 不法投棄は『犯罪』なので、 投棄者を特定するためにも湯沢警察署(0183-73-2127)へ通報してください。

 なお、自分の所有地(または管理地)に不法投棄をされ、投棄者を特定できなかった場合や、何らかの事情で投棄者が対応できない場合は、土地の所有者(または管理者)が自らの責任でごみを処理することになります。

 処理方法や不法投棄防止対策については、下記お問い合わせ先や湯沢保健所(0183-73-6157)へご相談ください。

不法投棄状況3

不法投棄状況その3

 

不法投棄を防止する方法

 不法投棄を防ぐには、ごみが捨てられにくい環境を作ることが大切です。草木などで見通しの悪い所、既に不法投棄されている所、人目につきにくい所などは特に不法投棄される可能性が高いです。

 このような土地については、草刈り等を定期的に行い適切な管理を行う、不法投棄されている物を早めに処分し土地を清潔に保つ、不法投棄防止看板を設置する、などといった対策をお願いします。

 不法投棄防止看板は市でも提供しておりますので、必要な方は下記お問い合わせ先へご連絡のうえお越し願います。

 なお、提供できる看板は枚数に限りがありますのでご了承ください。

不法投棄看板例1

不法投棄看板の例1

不法投棄看板例2

不法投棄看板の例2