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指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月29日更新
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クーリングシェルターとは

地球温暖化の被害を最小化するための適応策について定めている「気候変動適応法」の改正(令和6年4月1日施行)により、従来の「熱中症警戒アラート」に加え「熱中症特別警戒アラート」が設定され、自治体単位での「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」の指定ができる制度が設けられました。

クーリングシェルターとは、近年の顕著な高温の発生により熱中症リスクが高まった際、暑さをしのぐため、誰でも避難できる冷房設備が整った施設のことです。公共施設、民間施設を問わず、地域であらかじめ避難場所を確保し、熱中症リスクを低減させることが目的です。

湯沢市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧(令和6年8月29日時点)
番号 施設名 住所 電話番号 解放曜日等 開放時間 受入可能人数 備考
1 湯沢市役所本庁舎 湯沢市佐竹町1番1号 0183-73-2111 毎日 平日8時から22時
休日8時30分から22時
150人  
2 稲川カルチャーセンター 湯沢市川連町字大関下6番地 0183-78-5557 毎日 平日10時から19時
休日9時から19時
100人 年末年始と特別図書整理期間(5日程度)が休館日となる。
3 雄勝文化会館 湯沢市横堀字白銀町49番地1 0183-52-2112 月曜日以外 9時から22時 20人 月曜日、祝日の翌日は休館日
4 皆瀬総合支所 湯沢市皆瀬字沢梨台66番地1 0183-46-2111 月曜から金曜 8時30分から17時15分 25人  

クーリングシェルターの募集について

市では熱中症対策として、冷房設備を有する公共施設をクーリングシェルターとして指定するほか、より広範囲で暑さをしのげる場所を確保するため、民間の商業施設などを対象に、クーリングシェルターの開設にご協力いただける民間施設を募集いたします。

応募方法

 湯沢市熱中症対策指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)募集要項をご確認の上、応募票を湯沢市環境共生課に持参、郵送または電子メールで提出してください。

湯沢市熱中症対策指定暑熱避難施設募集要項 [PDFファイル/256KB]

(別添1)湯沢市クーリングシェルター応募票 [PDFファイル/345KB]

(別添1)湯沢市クーリングシェルター応募票 [Wordファイル/18KB]

(別添2)湯沢市熱中症対策指定暑熱避難施設の管理運用に関する協定書 [PDFファイル/362KB]

 

応募先
住所:〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号
宛名:湯沢市市民生活部環境共生課環境対策班
電話番号:0183-55-8069 (直通)
メールアドレス:kankyo-gr@city.yuzawa.lg.jp

応募票提出後、市で内容を確認の上、協定書を締結いたします。

クーリングシェルターの要件について

クーリングシェルターは次の要件を満たすものとします。

  1. 熱中症特別警戒アラート発表時、開館または営業時間中は必ずクーリングシェルターを開放すること。
  2. クーリングシェルター開放中は避難者が自由に出入りできること。
  3. 冷房設備は避難者が快適に過ごせるように適切に稼働させること。
  4. 施設の受入可能人数に応じ、休憩できる椅子・ソファ等を配置すること(既存の備品で可)
  5. 避難者の熱中症予防のための飲食を許可すること。
  6. 施設入口など、外部からわかりやすい場所に指定のクーリングシェルター標示証(※)の掲示を行うこと。
  7. 市ホームページによるクーリングシェルター公表に協力すること。

運用期間

令和6年6月1日から10月23日
※令和7年度以降、毎年5月1日から10月31日の期間で継続実施いたします。

 なお、ご協力民間施設は協定締結日が運用開始日となります。(締結後に申し出が無い場合、次年度以降も上記期間で実施します)

その他

  • 下記の場合はクーリングシェルターとして指定されないことがあります。
  1. 公序良俗に反する場合
  2. 取組の趣旨に適さない場合
  3. 市が不適当と認める場合
  • クーリングシェルターを利用した避難者が施設等に損害を与えた場合であっても、市は損害賠償等の責任を負いません。

 

 

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