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届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください
夜間(17時00分から翌日の8時30分)に届出をされた場合、火葬・埋葬許可証が発行できませんので、あらためて執務時間内に手続きをしていただくことになります。
届出先は死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村です。
死亡届出とともに、次のような手続が必要となります。
項目・内容等 | 担当窓口 |
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印鑑登録証(「市民カード」)の返納 |
【5から7番】 |
住民基本台帳カード、個人番号カード、通知カードの返納 ※不要な場合 | |
介護保険被保険者証の返納 | |
国民健康保険証の返納 | 【5から7番】 市民課国保年金班 0183-55-8164 |
後期高齢者医療被保険者証の返納 | |
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方) ※口座振込になりますので、受取人(喪主)の方の通帳をお持ちください。 ※亡くなられた方が社会保険または共済組合等に加入している場合は勤務先におたずねください。 |
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国民年金の死亡届 ※亡くなられた方の年金証書または年金手帳、基礎年金番号通知書をお持ちください。 ※遺族年金請求は、年金事務所への届出になりますが、添付書類は請求される方によってそれぞれ違いますので、事前に国保年金班へお問い合わせください。 |
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福祉医療受給者証の返納 | |
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の返納 | 【10番】 福祉課障がい福祉班 0183-55-8075 |
特別障がい者手当・障がい者手当・福祉手当の死亡届 | |
農業者年金の死亡届・・・最寄りのJA窓口におたずねください。 | |
農地相続等について権利取得の届出 ・相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法の届出が必要です。 |
【2階】 農業委員会事務局 0183-73-2138 |
森林の土地の所有者となった旨の届出 ・相続等により森林の土地を取得したときは、森林法の届出が必要です。 |
【2階】 農林課農地森林整備班 0183-78-1172 |
湯沢墓地公園へ納骨される場合の火葬・埋葬許可証の提出 ・納骨前の提出が必要です。 ・火葬後、納骨日が決まり次第、提出をお願いします。 |
【2階】 都市計画課都市計画班 0183-73-2156 |
水道利用者の名義変更 | 【2階】 水道課管理業務班 0183-73-2165 |
持家が空き家になる場合の管理者・連絡先 | 【8番】 環境共生課市民生活窓口班 0183-73-2115 |
夫婦の一方が死亡し、その配偶者が婚姻前の氏にもどることを希望するときは、届出によりもとの氏に復することができます。
夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係の終了を希望するときは、届出により姻族関係を終了させることができます。