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死亡届

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください
夜間(17時00分から翌日の8時30分)に届出をされた場合、火葬・埋葬許可証が発行できませんので、あらためて執務時間内に手続きをしていただくことになります。

届け出る人

  1. 届出義務者(次の順序によって届出をしなければなりません。)
    1番目 同居の親族
    2番目 同居の親族以外の同居者
    3番目 家主、地主、家屋管理人または土地管理人
  2. 届出資格者(届出義務はないが、届出をすることが認められています。)
    • 同居の親族以外の親族
    • 後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
        注 届出に際しては、先順位者がある場合でも後順位者が届出をすることができます。

届出に際して必要なもの

  • 死亡届‥‥医師等が作成した死亡診断書もしくは死体検案書付のもの
  • 印鑑(任意)
  • 火葬場使用料(15歳以上 3,000円 15歳未満1,000円 ※湯沢雄勝広域市町村圏組合 市(圏)外住民 15,000円)

届出に関する注意事項

届出先は死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村です。

死亡届書の記入について

  • 死亡者の氏名欄は、戸籍に記載された字体で記入してください。
  • 死亡したとき及び死亡したところ欄は、死亡診断書若しくは死体検案書を参照してください。
  • 住所欄は、死亡者の住民登録しているところです。
  • 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

死亡届に伴う主な手続き

死亡届出とともに、次のような手続が必要となります。

項目・内容等 担当窓口
印鑑登録証(「市民カード」)の返納

【5から7番】
市民課住民班 
0183-73-2116

住民基本台帳カード、個人番号カード、通知カードの返納 ※不要な場合
介護保険被保険者証の返納
国民健康保険証の返納
【5から7番】
市民課国保年金班 
0183-55-8164
後期高齢者医療被保険者証の返納
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方)
※口座振込になりますので、受取人(喪主)の方の通帳をお持ちください。
※亡くなられた方が社会保険または共済組合等に加入している場合は勤務先におたずねください。
国民年金の死亡届
※亡くなられた方の年金証書または年金手帳、基礎年金番号通知書をお持ちください。
※遺族年金請求は、年金事務所への届出になりますが、添付書類は請求される方によってそれぞれ違いますので、事前に国保年金班へお問い合わせください。
福祉医療受給者証の返納
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の返納 【10番】
福祉課障がい福祉班 
0183-55-8075
特別障がい者手当・障がい者手当・福祉手当の死亡届
農業者年金の死亡届・・・最寄りのJA窓口におたずねください。
農地相続等について権利取得の届出
・相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法の届出が必要です。
【2階】
農業委員会事務局 
0183-73-2138
森林の土地の所有者となった旨の届出
・相続等により森林の土地を取得したときは、森林法の届出が必要です。
【2階】
農林課農地森林整備班 
0183-78-1172
湯沢墓地公園へ納骨される場合の火葬・埋葬許可証の提出
・納骨前の提出が必要です。
・火葬後、納骨日が決まり次第、提出をお願いします。
【2階】
都市計画課都市計画班 
0183-73-2156
水道利用者の名義変更 【2階】
水道課管理業務班 
0183-73-2165
持家が空き家になる場合の管理者・連絡先 【8番】
環境共生課市民生活窓口班
0183-73-2115

死亡届に関連する他の戸籍届

復氏届

夫婦の一方が死亡し、その配偶者が婚姻前の氏にもどることを希望するときは、届出によりもとの氏に復することができます。

姻族関係終了届

夫婦の一方が死亡し、生存配偶者が死亡配偶者の血族との姻族関係の終了を希望するときは、届出により姻族関係を終了させることができます。