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転籍届

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新
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届出により本籍地を変更することができます。

届け出る人

届出人は、筆頭者及び配偶者です。どちらかが亡くなられている場合は生存配偶者からの届出となります。

届出に際して必要なもの

  • 転籍届
  • 印鑑(任意)

届出に関する注意事項

届出先は、転籍者の本籍地または届出人の所在地または転籍地の市区町村です。

転籍届書の記入について

  • 本籍欄は転籍前の本籍及び筆頭者の氏名を記入してください。
  • 新しい本籍欄は、転籍後の新しい本籍を記入してください。
  • 住所欄は、それぞれの住民登録しているところです。
  • 転籍する戸籍の筆頭者が、15歳未満の場合、法定代理人の届出になります。