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父母の離婚により父または母と氏を異にする子どもが、父または母の戸籍に入ることにより氏を同じくすることです。
(※離婚は夫婦間の届のため、子どもの戸籍に変動はありません。父または母の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が必要です。)
申立人・・・15歳以上の子は本人、15歳未満の子は親権者
※15歳以上の子は家庭裁判所へ同行する
※戸籍謄本は離婚の届出をした記載があるもの
詳しくは下記にお問い合わせください。
秋田地方家庭裁判所横手支部
横手市城南2-1
電話 0182-32-4130 (場所は関連マップ「秋田地方家庭裁判所横手支部」をご覧ください)
本籍地または住所地の市区町村役場へ行き入籍届を提出する
届出人・・・15歳以上の子は本人、15歳未満の子は親権者
※氏の変更を伴う場合は国民健康保険証(加入されている方)、福祉医療受給者証(受給されている方)もお持ちください。社会保険、共済組合の方は勤務先におたずねください。