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外国人住民の方の登録制度が変わりました

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月25日更新
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平成24年(2012年)7月9日から新たな在留管理制度が導入され、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象に加わり、外国人の方の手続きが次のように変わりました。

外国人の方にも住民票が作成されるようになりました。

外国人の方にも日本人と同様に住民票が作成され、日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票の写しが発行できるようになりました。

住民票を作成する外国人住民の対象となる方

  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※3ヶ月以下の在留資格が決定された方や、短期滞在の在留資格が決定された方は対象となりません。

外国人登録証明書が、在留カードまたは特別永住者証明書に切り替わります

従来の外国人登録証明書に代わり中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、現在お持ちの外国人登録証明書は新制度移行後も下記の有効期限まで在留カード(特別永住者の場合は特別永住者証明書)とみなされますので、まだ切替え手続きをお済でない方はそれまでに行なってください。

在留カード

有効期限

永住者の方は7年、それ以外の在留資格の方は在留期間の満了日と同じです。

記載事項

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、在留期間満了日、許可の種類・年月日、在留カードの番号・交付年月日・有効期間、就労制限などの有無などです。外国人登録証明書に記載されていた、世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
在留カードに記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。国籍が中国や韓国の方など外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている場合は、希望することでアルファベット氏名に漢字氏名を併記することができます。

外国人登録証明書が在留カードとみなされる有効期限

※施行日=平成24年7月9日
在留カードへの切替交付手続は、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の手続きに伴い、出入国在留管理局で行なっていただきます。
(最寄だと秋田市にある仙台出入国在留管理局秋田出張所で手続きできます)
→仙台出入国在留管理局秋田出張所の詳しい場所や連絡先等は関連リンクをご覧ください

  みなされる有効期限
永住者 施行日に16歳以上 平成27年7月8日
施行日に16歳未満 平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動
※5年の在留期間を付与されている方
施行日に16歳以上 在留期間の満了日か平成27年7月8日のいずれか早い日まで
施行日に16歳未満 在留期間の満了日、平成27年7月8日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで
上記以外の方 施行日に16歳以上 在留期間の満了日
施行日に16歳未満 在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者証明書

有効期限

原則7年です。

記載事項

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、特別永住者証明書の番号・交付年月日・有効期間満了の日などです。世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
特別永住者証明書に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。希望する方は、漢字氏名を併記することができます。

特別永住者の所持する外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限

特別永住者証明書への切替交付手続は、これまでどおり市役所市民課または各総合支所市民サービス班窓口で行っていただきます。

  みなされる有効期限
施行日に16歳未満の方 16歳の誕生日まで
施行日に16歳以上で、現在お持ちの外国人登録証明書の表面に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年7月8日以前の方 平成27年7月8日まで
施行日に16歳以上で、現在お持ちの外国人登録証明書の表面に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年7月9日以降の方 次回確認(切替)申請期間の始期まで

※切替申請ができる方

  • ご本人または16歳以上の同一世帯の家族の方。
    ただし16歳未満の方は、16歳以上の同一世帯の親族の方が代理で申請を行ってください。代理で申請を行う場合は、代理人の本人確認書類も併せてお持ちください。
  • その他の代理人・取次者についてはお問い合わせください。

※特別永住者証明書への切替に必要なもの

  • 外国人登録証明書または特別永住者証明書
  • 旅券(お持ちの方。お持ちでない場合や提示できない場合は理由書を提出していただきます)
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、正面、無帽、無背景、3ヶ月以内に撮影したもの)

市役所や出入国在留管理局への届出方法が変わります

住所変更に関する届出

これまでは、外国人の方が市外に転出する際、転出届は必要ありませんでしたが、新しい制度では、日本人と同様に転出届をして転出証明書を受け取った後、新しくお住まいになる住所の市区町村に転出証明書を持っていって転入届をすることになります。
また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出届が必要となります。

※転出届については、関連情報の「転出届」をご覧ください。
※届出には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持ってきてください。

在留資格等の変更の届出

これまでは、在留資格や在留期間の変更があった場合については出入国在留管理局と市役所両方に届出が必要でしたが、新しい制度では出入国在留管理局への届出だけで済みます。

※湯沢市にお住まいの方は仙台出入国在留管理局秋田出張所へ届出することになります。

外国人住民の方に住民基本台帳ネットワークの運用が開始されています

2013年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されました。これに伴い、外国人住民の方には「住民票コード」、「個人番号(マイナンバー)」が個々に割り当てられ、住民票に記載されます。これにより日本人と同様に、一部の行政サービスを受けることができるようになりました。
また、外国人住民の方にも個人番号カード(マイナンバーカード)の発行が可能になります。
顔写真付の個人番号カード(マイナンバーカード)は公的な身分証明書として、また税金の電子申告(e-Tax)などで使用する電子証明書の格納用カードとしてご利用いただけます。

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