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印鑑登録証をなくした時

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月18日更新
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亡失の手続き

☆印鑑登録している方で印鑑登録証を亡失したときは、すぐに亡失の届出をしてください。
紛失や盗難にあった場合は直ちに電話等でご連絡ください。その後、近日中にお近くの窓口で印鑑登録の廃止・亡失の手続きを行ってください。
また、新たに印鑑登録証が必要な方は再度印鑑登録を行ってください。

印鑑登録証亡失届

  • 受付窓口は、本庁舎市民課住民班及び各総合支所です。
  • 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(本庁舎市民課住民班のみ毎週火曜・木曜日は午後7時まで受付します。 )
  • 本人による届出の場合は「印鑑登録証亡失届」(※)をご提出ください。
  • 代理人による届出の場合は、「印鑑登録証亡失届(※)と代理人の印鑑」及び「代理人選任届(※)」、「代理人の身分を証明できるもの」が必要です。(代理人選任届は印鑑登録証を亡失された方がすべて手書きしてください。)
  • 再交付の手続きについては、関連情報の「印鑑の登録」をご覧ください。

   ※関連ファイルよりダウンロードしてください。

関連情報

関連ファイル

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