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印鑑登録を廃止するとき

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月18日更新
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廃止の手続き

☆印鑑登録している方で印鑑の登録が不要な場合や登録印鑑を失くした場合は廃止の届出をしてください。

印鑑登録廃止届

  • 受付窓口は、本庁舎市民課住民班及び各総合支所です。
  • 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(本庁舎市民課住民班のみ毎週火曜・木曜日は午後7時まで受付します)

ア.印鑑の登録が不要な場合

  • 本人による届出の場合は「印鑑登録廃止申請書」(※)をご提出ください。また、現在お持ちの「印鑑登録証」及び「登録印鑑」をお持ちください。
  • 代理人による届出の場合は、「印鑑登録廃止申請書」(※)、「印鑑登録証」、「登録印鑑と代理人の印鑑」、「登録者自身がすべて手書きした代理人選任届(※)」、「代理人の身分を証明できるもの」が必要です。  

イ.登録印鑑を失くした場合

  • 本人による届出の場合は「印鑑登録廃止申請書」(※)をご提出ください。また、現在お持ちの「印鑑登録証」をお持ちください。
  • 代理人による届出の場合は、「印鑑登録廃止申請書」(※)、「印鑑登録証」、「代理人の印鑑」、「登録者自身がすべて手書きした代理人選任届(※)」、「代理人の身分を証明できるもの」が必要です。
  • 別の印鑑で再度印鑑登録をご希望される方は、関連情報の「印鑑の登録」をご覧下さい。

   ※関連ファイルよりダウンロードしてください。

関連情報

関連ファイル

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