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登録した印鑑を失くした時、変更するとき

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月18日更新
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登録した印鑑の亡失・改印

☆印鑑登録している方で登録印鑑を失くした場合は印鑑登録廃止の届出をしてください。
☆印鑑登録している方で登録印鑑を変更したい場合は印鑑登録変更の届出をしてください。

登録印鑑を失くした場合

  • 受付窓口は、本庁舎市民課住民班及び各総合支所です。
  • 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(本庁舎市民課住民班のみ毎週火曜日・木曜日は午後7時まで受付します)
  • 本人による届出の場合は「印鑑登録廃止申請書(※)」をご提出ください。また、現在お持ちの、「印鑑登録証」をお持ちください。
  • 代理人による届出の場合は、「印鑑登録廃止申請書(※)」、「印鑑登録証」、「代理人の印鑑」、「登録者自身がすべて手書きした代理人選任届(※)」、「代理人の身分を証明できるもの」が必要です。
  • 別の印鑑で再度印鑑登録をご希望される方は、関連情報の「印鑑の登録」をご覧ください。

登録した印鑑を変更する場合

  • 受付窓口は、本庁舎市民課住民班及び各総合支所です。
  • 受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(本庁舎市民課住民班のみ毎週火曜日・木曜日は午後7時まで受付します)
  • 本人による申請の場合は「印鑑登録変更申請書(※)」をご提出ください。また「現在登録している印鑑」、「新しく登録する印鑑」及び現在お持ちの「印鑑登録証」をお持ちください。
  • 代理人による申請の場合は、「印鑑登録変更申請書(※)」、「現在登録している印鑑」、「新しく登録する印鑑」、「印鑑登録証」、「代理人の印鑑」、「登録者自身がすべて手書きした代理人選任届(※)」、「代理人の身分を証明できるもの」が必要です。
  • 「新しく登録する印鑑」の印鑑登録の手続きの詳細は、新規印鑑登録と同じです。詳しくは、関連情報の「印鑑の登録」をご覧ください。

    ※関連ファイルよりダウンロードしてください。

関連情報

関連ファイル

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