本文
平成28年1月から交付されているマイナンバーカード(個人番号カード)には、ICチップが内蔵され、希望により「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。
また、有効期限は発効日から5回目の誕生日までとなり、更新は有効期限満了の3か月前から可能となります。
インターネットを通じたオンラインの申請や届け出を行う際(例えば、e‐Tax(インターネットを使用した確定申告)等)、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段」として使用します。
また、6桁から16桁のアルファベット(大文字)と数字を組み合わせた暗証番号が必要になります。
(注)15歳未満の方及び成年被後見人の方には、署名用電子証明書は発行されません。
端末の操作やインターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、コンビニエンスストアでの証明書の交付やマイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用できます。
また、4桁の数字の暗証番号の設定が必要になります。
電子証明書が搭載されていないマイナンバーカードへの電子証明書の発行、転居や氏名変更等により失効となった後に電子証明書の発行を希望される場合は、マイナンバーカードを持って受付窓口へお越しください。
更新の対象の方には、地方公共団体情報システム機構から「有効期限通知書」が送付されます。
更新を希望される場合は、マイナンバーカードを持って受付窓口にお越しください。
更新の手続きは有効期限の3か月前から可能です。
※更新手続きでは暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号を失念してしまった、ロックしてしまった等の場合は、更新手続きの前に暗証番号の初期化(再設定)を行います。
電子証明書は次の場合に失効します。
暗証番号を変更したい場合、受付窓口へマイナンバーカードを持ってお越しください。
また、ご自宅のインターネットに接続可能可能なパソコンやスマートフォンでの変更も可能です。
※パソコンで変更手続きをされる場合は、マイナンバーカードに対応したカードリーダライタが必要になります。
暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の初期化(再設定)が必要です。
また、署名用電子証明書については5回連続、利用者証明用電子証明書については3回連続で暗証番号を間違って入力し、ロックがかかってしまった場合は、窓口にてロック解除および暗証番号の初期化(再設定)が必要となります。