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住民基本台帳の一部の写しの閲覧の案内

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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 住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、学術調査、世論調査などで公益性が高いと認められる場合のみで、営利目的の閲覧はできません。また、プライバシーの侵害や名誉き損、差別につながるおそれがあると認められるとき及び不当な目的に使用されるおそれがあると認められるときは閲覧をお断りします。

予約受付

 住民基本台帳法第11条または第11条の2に定める閲覧に係る閲覧請求または、閲覧申出をする場合には、閲覧しようとする日の約1ヵ月前までに事前に電話で仮予約したうえで、必要書類の提出をしてください。書類到着後、閲覧の可否について連絡します。
 ※書類の提出先(問い合せ先)
 〒012-8501
 秋田県湯沢市佐竹町1番1号
 湯沢市役所 市民生活部 市民課 住民班
 電話0183-73-2111 内線123

必要書類

  • 住民基本台帳閲覧請求書または住民基本台帳閲覧申出書
  • 誓約書
  • 法人登記簿謄本もしくは会社概要等
  • 個人情報保護法に関する対応が分かる資料(プライバシーポリシー等)
  • 調査に使用するアンケート用紙等の現物(書類一式)

閲覧申請書

 指定の用紙はありませんので、閲覧者の方が準備願います。
※閲覧日当日は閲覧者の本人確認ができるものが必要です。
 (運転免許証、社員証等顔写真付きのものを必ずお持ちください。閲覧時にコピーを取らせていただきます。)
※閲覧終了後、転記した内容についてコピーを取らせていただきます。

閲覧申請書の記入上の注意

  • 住民基本台帳閲覧請求書または住民基本台帳閲覧申出書について、法人・団体の場合は社印(社名印)及び代表者印を必ず押印してください。
  • 住民基本台帳閲覧請求書または住民基本台帳閲覧申出書の記載内容に不明な点がある場合または、その真実性に疑わしい点があると認めた場合は、必要に応じて請求者または申出者に質問をし、資料の提示を求めること等により閲覧の請求または、申出の理由について確認します。
  • 誓約書については、請求者または申出者、閲覧者それぞれの記名、押印(社印等)が必要です。
  • 請求に係る住民の範囲は具体的に記入してください。

閲覧場所及び閲覧時間

閲覧場所

 湯沢市役所 市民生活部 市民課

閲覧時間

 火曜日から木曜日まで (ただし、閉庁日及び事務に支障のある日を除く。)
 午前9時から午後4時まで (ただし、正午から午後1時を除く。)

閲覧台帳内容

閲覧できる項目

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別

※ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為等の被害者で支援措置を講じられている方の記録は閲覧出来ません。

閲覧台帳作成 

町丁目毎の生年月日順です。台帳は原則的に毎月1日現在で作成しています。

閲覧手数料

 対象者1件につき200円