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住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、学術調査、世論調査などで公益性が高いと認められる場合のみで、営利目的の閲覧はできません。また、プライバシーの侵害や名誉き損、差別につながるおそれがあると認められるとき及び不当な目的に使用されるおそれがあると認められるときは閲覧をお断りします。
住民基本台帳法第11条または第11条の2に定める閲覧に係る閲覧請求または、閲覧申出をする場合には、閲覧しようとする日の約1ヵ月前までに事前に電話で仮予約したうえで、必要書類の提出をしてください。書類到着後、閲覧の可否について連絡します。
※書類の提出先(問い合せ先)
〒012-8501
秋田県湯沢市佐竹町1番1号
湯沢市役所 市民生活部 市民課 住民班
電話0183-73-2111 内線123
指定の用紙はありませんので、閲覧者の方が準備願います。
※閲覧日当日は閲覧者の本人確認ができるものが必要です。
(運転免許証、社員証等顔写真付きのものを必ずお持ちください。閲覧時にコピーを取らせていただきます。)
※閲覧終了後、転記した内容についてコピーを取らせていただきます。
湯沢市役所 市民生活部 市民課
火曜日から木曜日まで (ただし、閉庁日及び事務に支障のある日を除く。)
午前9時から午後4時まで (ただし、正午から午後1時を除く。)
※ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為等の被害者で支援措置を講じられている方の記録は閲覧出来ません。
町丁目毎の生年月日順です。台帳は原則的に毎月1日現在で作成しています。
対象者1件につき200円