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廃止となっても、記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけますが、廃止後は次の手続きが出来なくなります。
転入、転居などの住所変更や、戸籍届出による氏変更などがあった場合、カードの記載事項を変更することが出来なくなりました。
通知カードを紛失等された場合、再交付することが出来なくなりました。
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
この通知書は、マイナンバーをお知らせするもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
証明することができる書類は、マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票の写しとなります。