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通知カードの廃止について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

廃止となっても、記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけますが、廃止後は次の手続きが出来なくなります。

廃止後できなくなった手続き

通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

転入、転居などの住所変更や、戸籍届出による氏変更などがあった場合、カードの記載事項を変更することが出来なくなりました。

通知カードの再交付申請

通知カードを紛失等された場合、再交付することが出来なくなりました。

マイナンバーの確認方法(通知カード、マイナンバーカードをお持ちでない方)

  • 市役所窓口にてマイナンバー入りの「住民票の写し」をご請求下さい。
    なお、1通200円の手数料がかかります。
  • マイナンバーカードを申請する。
    カードが交付されるまで1か月程度かかります。申請方法については「マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>」をご覧ください。

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法

新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
この通知書は、マイナンバーをお知らせするもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
証明することができる書類は、マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票の写しとなります。