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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月17日更新
<外部リンク>

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになります。

制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

戸籍に記載する予定の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
※住民登録されている自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が郵送されます。
※通知は原則、筆頭者(戸籍の最初に記載されている方)あてに郵送されます。

氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
→令和8年5月26日以降、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ウェブサイト「オンライン届出について」<外部リンク>をご覧ください。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

市区町村による振り仮名の記載

令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届出」がなかった場合(届出不要の場合を含む)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

その場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。

なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に、再度、氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。