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指定公金事務取扱者とは、公金の収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、手数料などの公金の収納事務を行います。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。