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コンビニ交付に係る指定公金事務取扱者の指定について

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月16日更新
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指定公金事務取扱者とは

 指定公金事務取扱者とは、公金の収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、手数料などの公金の収納事務を行います。

指定公金事務取扱者の指定

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は次のとおりです。

  1. 名称 地方公共団体情報システム機構
  2. 事務所の所在地 東京都千代田区一番町25番地
  3. 委託した公金事務に係る歳入 コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し)交付手数料
  4. 指定日 令和8年3月12日
  5. 委託日 令和8年3月12日