出産育児一時金の給付について
湯沢市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上(85日)の出産の場合に、申請により、出産育児一時金として50万円を支給します。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は、48万8,000円となります。妊娠12週以上の死産または流産の場合も支給の対象となります。
※令和5年3月までの出産は42万円が支給上限です(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は、40万8,000円です)。
産科医療補償制度とは
分娩に関連して子どもが重度の脳性麻痺となった場合に、この制度から補償金が支払われることで子どもと家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図る制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産は対象となりません。
産科医療補償制度に加入している医療機関等や詳しい内容については産科医療補償制度のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
支給方法
1.医療機関等へ出産育児一時金を分娩費用として支払う場合
医療機関等で手続きを行うだけで、出産育児一時金を湯沢市国民健康保険から医療機関等へ直接支払う「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。
この制度を利用した場合、出産育児一時金を超えた差額を医療機関等の窓口でお支払いください。ただし、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額を市に支給申請してください。
2.世帯主が出産育児一時金を受け取る場合
出産費用全額を医療機関等に支払い、出産後、市に出産育児一時金の支給申請をしてください。
※出産日の翌日から2年で、時効により申請ができなくなります。
申請に必要なもの
- 医療機関等が発行した出産費用明細書
- 医療機関等と交わした出産育児一時金直接支払制度合意書
- 世帯主の通帳またはキャッシュカード
- 死産や流産の場合は、医師の証明書
手続きをする場所
本庁舎市民課国保年金班または各総合支所
注意事項
- 出産した人が出産日時点の湯沢市国民健康保険の被保険者の資格を遡って喪失された場合、出産育児一時金を返納していただきます。
- 以前に加入されていた健康保険から出産育児一時金の給付が受けられるとき(健康保険被保険者として加入期間が継続して1年以上あり、退職後6か月以内に出産した場合)は、原則、以前に加入されていた健康保険へ申請となります。
海外で出産したとき
湯沢市に居住している国民健康保険の加入者が海外で出産した場合、帰国後に申請することにより、出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 出生証明書(原本)
- 出生証明書の日本語訳文
- 出産した方のパスポート(原本)
※渡航期間確認のため必要となります。日本から出国して出産をした国に入国し、その国を出国して日本に入国するまでのすべての出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
- 現地の公的機関が発行する住民登録に関する書類(戸籍や住民票等)と、その日本語訳文
※出生した子が海外に居住している等の事情により、湯沢市の住民登録がない場合のみ必要です。
- 世帯主の通帳またはキャッシュカード
- 出産した方の国民健康保険証
手続きをする場所
本庁舎市民課国保年金班または各総合支所
注意事項
- 平成31年4月1日付厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。不正請求が疑われる場合は、警察その他の関係機関と連携し、厳正な対応を行います。
- 出産日の翌日から2年で、時効により申請ができなくなります。