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湯沢市国民健康保険に加入されている方が妊娠12週以上(85日)の出産の場合に、申請により、出産育児一時金として50万円を支給します。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は、48万8,000円となります。妊娠12週以上の死産または流産の場合も支給の対象となります。
※令和5年3月までの出産は42万円が支給上限です(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は、40万8,000円です)。
分娩に関連して子どもが重度の脳性麻痺となった場合に、この制度から補償金が支払われることで子どもと家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図る制度です。ただし、妊娠週数22週未満の出産は対象となりません。
産科医療補償制度に加入している医療機関等や詳しい内容については産科医療補償制度のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
医療機関等で手続きを行うだけで、出産育児一時金を湯沢市国民健康保険から医療機関等へ直接支払う「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。
この制度を利用した場合、出産育児一時金を超えた差額を医療機関等の窓口でお支払いください。ただし、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額を市に支給申請してください。
出産費用全額を医療機関等に支払い、出産後、市に出産育児一時金の支給申請をしてください。
※出産の翌日から2年を過ぎると支給されません。
本庁舎市民課国保年金班または各総合支所
社会保険に1年以上継続加入して、社会保険の資格喪失後6ヶ月以内に出産・流産・死産した場合など、他の健康保険から給付を受けることができ、申請している場合を除きます。
湯沢市に居住している国民健康保険の加入者が海外で出産した場合、帰国後に申請することにより、出産育児一時金が支給されます。
本庁舎市民課国保年金班または各総合支所