次のような場合の医療費は、いったん全額自己負担となりますが、国民健康保険に申請し審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。該当する方は、申請に必要なものをご用意いただき、本庁舎市民課国保年金班または各総合支所で申請手続きをしてください。
やむを得ない理由で保険証等を持たずに治療を受けたとき(立替払)
急病などで、やむを得ず保険証や資格確認書を持たずに診療を受け、治療費全額を支払った場合に一部負担金相当額を除いた額の支給が受けられます。
対象者
国民健康保険の加入者で、保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたため、治療費全額を支払った方
必要なもの
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
- レセプト(傷病名・処置内容等の記載がある診療報酬明細書)
- 医療機関が発行した領収書
- 世帯主の通帳またはキャッシュカード
医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具代金を支払ったとき(治療用装具)
コルセット等の治療用補装具を、医師の証明に基づき製作した場合、補装具製作業者に支払った費用から、一部自己負担金相当額を除いた額の支給が受けられます。
対象者
国民健康保険の加入者で、医師の処方に基づき、補装具を作られた方
必要なもの
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
- 補装具を必要と認めた医師の証明書
- 補装具製作所などの領収書
- 世帯主の通帳またはキャッシュカード
海外で治療を受けたとき(海外療養費)
旅行や出張などで、海外に滞在中医療機関で診療を受けた場合、日本国内での保険適用の範囲内で、一部負担金相当額を除いた額の支給が受けられます。
対象者
国民健康保険の加入者で、海外の医療機関で診療を受けた方
必要なもの
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
- 被保険者(受診者)のパスポート
- 海外医療機関が発行した
ア.診療内容明細書 (海外の医師が記入、署名したもの)
イ.領収明細書 (海外の医師が記入、署名したもの)
ウ.治療費を支払った領収書
※ア、イ、ウが外国語で作成されていた場合には日本語翻訳文を添付
- 海外療養費の申請に係る同意書(海外の現地医療機関等へ診療内容等の確認を行うことについての同意書)
- 世帯主の通帳またはキャッシュカード
移送費
病気やけがにより入院治療が必要なときまたは転院せざるを得ないときで、移動することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用について、必要であると認められた場合に移送費の支給が受けられます。
対象者
国民健康保険の加入者で、次のいずれにも該当する場合
- 医師の指示による移送であること
- 病気などにより患者の移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
※自己都合やリハビリを目的とする自宅付近への転院や、緊急性を要さない通院時・退院時におけるタクシー等の利用による費用は移送費の支給対象となりません。
必要なもの
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
- 医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離のわかるもの)
- 世帯主の通帳またはキャッシュカード
関連ファイル
<外部リンク>
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