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湯沢市国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主)に5万円を支給します。
喪主の通帳またはキャッシュカード
*支給時期は、請求手続き後、約1ヶ月から1ヵ月半です。
本庁舎市民課国保年金班または各総合支所
葬祭を行なった日の翌日から2年
他の健康保険から葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、湯沢市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。
会社などの健康保険、船員保険、共済組合、私学共済に加入されていた被保険者(組合員)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。また、会社などの健康保険に加入されていた被保険者が、資格喪失後の傷病手当金などを受けている間に亡くなったとき、または受けなくなってから3か月以内に亡くなったときは、健康保険から埋葬料等が支給されます。