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厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の医療機関へ支払う一部負担金の額が、一つの医療機関で1ヶ月に1万円で済みます。 (慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(年間所得600万円超)の方は2万円) 「特定疾病療養受給者証」(申請により交付)を医療機関へ提示してください。
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所
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