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特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全など)に関する事

印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月8日更新
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 厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の医療機関へ支払う一部負担金の額が、一つの医療機関で1ヶ月に1万円で済みます。
(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(年間所得600万円超)の方は2万円)
「特定疾病療養受給者証」(申請により交付)を医療機関へ提示してください。

対象となる疾病

  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
  • 人工透析が必要な慢性腎不全

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書

手続きをする場所

本庁舎市民課国保年金班・各総合支所

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