厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、同一月に同一医療機関で受けた特定疾病にかかる治療における自己負担限度額が、入院、外来それぞれ10,000円までとなります。
(ただし、人工透析が必要な慢性腎不全患者のうち、70歳未満で自己負担限度額の適用区分が「アまたはイ」のかたは2万円)
申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関へ提示してください。
対象となる疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
手続きに必要なもの
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真の付いた身分を証明できるもの
- 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
- 医師の意見書
手続きをする場所
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所
関連ファイル
<外部リンク>
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