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社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での「被保険者証」の交付が遅れたために、湯沢市の「国民健康保険証」で受診してしまった場合や、さかのぼって湯沢市の国民健康保険の資格を喪失した場合などは、「不当利得」というかたちで湯沢市が医療機関等へ支払った医療給付費分を返還していただきます。
これは、湯沢市の「国民健康保険証」で受診したことにより、本来社会保険等が負担すべき医療給付費分(7~9割)を湯沢市が医療機関等へ支払ったためで、加入されていた方から湯沢市へ返還していただき、返還していただいた分を社会保険等に改めて請求し直していただくものです。
湯沢市国民健康保険に返還した分が、新たに加入した健康保険から申請により返還されますので、最終的な負担は変わりませんが、保険分を一時的に支払う必要や、申請の手続きをしなければならないなど、経済的・時間的負担になると思われます。
他の健康保険に加入した際は、速やかに脱退の手続きをし、湯沢市の国民健康保険証は使わないようにしてください。また、脱退の届出をしたあと、必ず現在かかっている医療機関に新しい保険証を提示してください。