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湯沢市の国民健康保険(国保)に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)からの行為によるケガの治療に国保を使う場合は、市役所への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになっています。国保を使って治療した場合は、医療費のうち一部負担金以外の医療費(7割から8割)を一時的に国保が立て替えて負担した上で、被害者に代わって国保が負担した医療費を加害者に請求することになります。加害者に請求します。
※ 自損事故は第三者の行為ではありませんが、国保を使う場合には届け出が必要です。
※ 労災対象の事故、犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故では国民健康保険は使えません。
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先され市が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は被害者へ請求することになりますのでご注意ください。示談をするときは必ず事前にご連絡をいただき、示談の内容に国保からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。なお、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶ際は注意してください。
様式は「関連ファイル」よりダウンロードできます。
※ 交通事故証明書は事故発生場所の所管警察署または保険会社から取り寄せてください。なお、入手できない場合は交通事故証明書入手不能理由書を、交通事故証明書が物件事故として発行されている場合は人身事故証明書入手不能理由書も併せて提出してください。
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所