交通事故などに遭ったとき(第三者行為の届出)
湯沢市の国民健康保険に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)からの行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、市役所への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(湯沢市)に請求がきます。その場合は、市が加害者に代わっていったん立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。
※注意事項
- 先に加害者から治療費を受け取ったりすると国民健康保険は使えなくなります。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
- 自損事故は第三者の行為ではありませんが、保険証を使う場合には届け出が必要です。
- 労災対象の事故、犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故では国民健康保険は使えません。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書(原本)
※事故発生場所の所管警察署または保険会社から取り寄せてください。なお、交通事故証明書が入手できない場合は交通事故証明書入手不能理由書を、交通事故証明書が物件事故として発行されている場合は人身事故証明書入手不能理由書も併せて提出してください。
- 示談書の写し ※すでに示談が成立している場合
- 国民健康保険証
- 印鑑 ※スタンプ印不可
- 自損事故による傷病届 ※自損事故の場合はこちらの書類を提出してください。
(※様式は「関連ファイル」よりダウンロードできます。)
届出をする場所
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所
示談は慎重に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先され市が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は被害者へ請求することになりますのでご注意ください。示談をするときは必ず事前にご連絡をいただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。なお、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶ際は注意してください。
関連ファイル
<外部リンク>
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