65歳に達したとき
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある人が、原則として65歳から受ける年金です。
老齢基礎年金の請求手続き
老齢基礎年金をもらうためには、請求手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 預金通帳(請求者名義)
- 戸籍謄本
- 配偶者が年金をもらっている場合は配偶者の年金証書
配偶者の厚生年金または共済年金に「加給年金」がついているときは、上の手続きに必要なものの他に次のものが必要になります。
- 請求者・配偶者の住民票(マイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。)
- 請求者本人の所得証明(マイナンバーをご記入いただくことで添付を省略できます。)
手続きをする時期
65歳での請求手続きは、65歳の誕生日の前日から受付ができます。
老齢基礎年金は、本人の希望により支給開始年齢を60歳からに繰り上げ、または66歳以降に繰り下げて請求する事ができます。
この場合、年金の額は減額または増額となります。
年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。
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