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障害基礎年金

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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障がいをもったとき

国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障がい者になった65歳未満の人に、障がい基礎年金が支給されます。なお、厚生年金、共済組合の加入期間中に初診日がある人は、障がい厚生年金、障がい共済年金が支給されます。
いずれの場合も、保険料の納付状況や障がいの程度など受給要件があります。
※老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は請求できません。

障がい基礎年金の請求手続き

障がい基礎年金の請求手続きは次のようになります。

  1. 初診日(その傷病で初めて医師の診療を受けた日)までの納付要件が満たされているかどうかを確認します。
    初診日が20歳前の場合は、納付要件は問いません。
    初診日を病院等で確認のうえ、窓口までおいでください。
  2. 請求する時期を確認します。
    障がい基礎年金では、初診日から1年6ヶ月を経過した日の障がいの程度が、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障がいに該当したときに年金を受けることができます。
    ※20歳前からの障がいの場合は、20歳に達したときに請求ができます。
  3. 納付要件、請求時期ともに要件が満たされていれば、診断書の用紙をお渡しします。また、その他請求手続きに必要なものをご案内いたします。(個々の状況により、必要書類が異なります)
  4. 請求手続きに必要なものがそろったら、本庁舎市民課窓口または各総合支所の窓口で請求手続きを行ってください。

年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。

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