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遺族基礎年金

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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年金の被保険者または老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき

国民年金の被保険者で一定の納付要件を満たしている人または老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、その人の子のある配偶者または子(18歳に達する日の属する年度末までの間にある子)に遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金、共済組合に加入している人で、一定の納付要件を満たしている人や、老齢厚生年金、共済退職年金の受給権者が死亡したときは、生計を維持されていた遺族に、遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。
※一定の納付要件とは、死亡日の属する月の前々月の時点で、保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること、または過去1年間に保険料の滞納が無いことです。

遺族基礎年金の請求手続き

遺族基礎年金の請求手続きは次のようになります。

  1. 受給条件の確認をします。市民課窓口および各総合支所の窓口でご確認ください。
  2. 受給条件が満たされていれば、請求手続きに必要なものをご案内します。(個々の状況により、必要書類が異なります)
  3. 請求手続きに必要なものがそろったら、本庁舎市民課窓口または各総合支所の窓口で請求手続きを行ってください。

年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。

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