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寡婦年金

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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老齢基礎年金の受給資格のある夫がなくなったときに、死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係がある妻が60歳から65歳までの間に受けられる年金です。

寡婦年金の受給要件

  1. 婚姻期間(内縁でも良い)が10年以上続いている。
  2. 夫によって生計を維持されていた。
  3. 夫が障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
  4. 死亡した月の前月までの第1号被保険者期間としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上ある。

寡婦年金の年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。

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