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保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったときに遺族が受ける一時金です。 第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が老齢基礎年金や、障がい基礎年金を受給しないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、保険料を納めた月数に応じて遺族に12万円から32万円の範囲で支給されます。 死亡一時金と寡婦年金の双方の受給資格があるときは、いずれかを選択することになります。
年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。