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特別障害給付金

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障がい基礎年金等の受給権を有していない障がい者の人に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障がい給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されました。

支給の対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障がい基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
なお、障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給する事ができる方は対象になりません。
(※)障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

  • 本人の所得によっては、支給が全額または半額、制限される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。
  • 経過的福祉手当を受給されている方は、当該手当の受給資格は喪失します。

請求手続

請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。なお、特別障がい給付金の支給に関する事務は、日本年金機構で行っています。
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。また、施行日以降間もなく65歳に達する方についても65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられています。

お問合せ先

大曲年金事務所
電話:0187-63-2296

年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。

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