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国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障がい基礎年金等の受給権を有していない障がい者の人に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障がい給付金制度」が創設され、平成17年4月1日から施行されました。
であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障がい基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
なお、障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給する事ができる方は対象になりません。
(※)障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。なお、特別障がい給付金の支給に関する事務は、日本年金機構で行っています。
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要があります。また、施行日以降間もなく65歳に達する方についても65歳を超えてから一定期間は請求を行うことができる経過措置が設けられています。
大曲年金事務所
電話:0187-63-2296
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