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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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給与等の支払いを受けている湯沢市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したときまたは発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、療養のため労務に服することができないときは傷病手当金を支給します。
支給要件に該当する場合は、必ず電話でご相談のうえ申請してください。

1.対象者

給与等の支払いを受けている湯沢市国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者

2.支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
ただし、給与の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その受けることができる給与等の額が、規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給します。

3.支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)

5.申請期限

就労不能であった日ごとにその翌日から起算され、消滅時効の期間は2年です。