本文
年金受給者が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。(戸籍の死亡届とは別のものです)
また、年金受給者が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
亡くなった方にお支払するべき年金がある(未支給年金)場合は生計を同一にしていた3親等内の親族の方が、未支給年金を請求することができます。ただし、未支給年金を受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族となります。先順位の方がいる場合は、請求することができません。
請求に必要なものは原則として次のとおりですが、詳細につきましてはお問い合わせください。なお、未支給年金を受ける権利には時効(受給者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年)がありますので、ご注意ください。
亡くなった方と請求者が別住所に住んでいる場合、請求者と亡くなった方の間に、生計同一関係があったか確認します。生計同一の事実があれば、未支給年金を請求できますが、そうでない場合は年金は請求はできません。
受給されていた年金により提出先が異なりますので、あらかじめ本庁舎市民課国保年金班、各総合支所、または大曲年金事務所にご確認ください。
年金機構ホームページ:年金を受けている方が亡くなったとき<外部リンク>