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令和6年8月から重度心身障害(児)者の対象を拡大します

印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月30日更新
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令和6年8月から重度心身障害(児)者の対象を拡大します

更なる福祉医療制度(マル福)の充実を図るため、令和6年8月診療分から、対象者を拡大します。令和6年5月下旬から6月上旬頃、精神障害者保健福祉手帳の1級を所持されている方に対して、「福祉医療費受給者証交付(更新)申請書」を送付しますので、以下の必要書類をご確認のうえ、申請をお願いします。

新たに対象となる人

  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持しており、自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている人

※福祉医療費受給者が社会保険の被保険者本人の場合、所得制限があります。詳しくは以下の所得制限の表をご確認ください。

助成内容

医療保険が適用される医療費の自己負担分を全額助成

※精神病床への入院医療費は対象外です。

所得制限

福祉医療費受給者が社会保険の被保険者本人の場合、所得制限があります。所得基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。

 
扶養親族などの人数 本人所得基準額 配偶者・扶養義務者の所得基準額
0人 2,695,000円 7,387,000円
1人 3,075,000円 7,636,000円
2人 3,455,000円 7,849,000円
3人 3,835,000円 8,062,000円
4人 4,215,000円 8,275,000円
5人 4,595,000円 8,488,000円

※扶養義務者とは、福祉医療費受給者と生計を同一にする直系親族をいいます。

申請から受給者証交付までの流れ

受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)

※審査後、令和6年7月下旬に福祉医療費受給者証を送付します。

※令和6年6月29日以降も申請を受付しますが、令和6年9月1日以降に申請した場合は、申請月の初日からの助成開始となりますので、ご注意ください。

必要書類

  1. 福祉医療費受給者証交付(更新)申請書 ※精神障害者保健福祉手帳1級を所持されている方に対して、令和6年5月下旬から6月上旬頃に郵送します。
  2. 福祉医療費受給者本人が加入している健康保険証の写し
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1級)の写し
  4. 自立支援医療費受給者証の写し

※3および4は、有効期限が令和6年7月31日以前のものは不可とします。更新手続きを行い、手元に届いてから申請をしてください。

申請方法

原則郵送による申請となります(申請書に同封している返信用封筒に必要書類を入れ、返送してください)。

なお、市役所窓口での申請も可能です。​