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更なる福祉医療制度(マル福)の充実を図るため、令和6年8月診療分から、対象者を拡大します。令和6年5月下旬から6月上旬頃、精神障害者保健福祉手帳の1級を所持されている方に対して、「福祉医療費受給者証交付(更新)申請書」を送付しますので、以下の必要書類をご確認のうえ、申請をお願いします。
※福祉医療費受給者が社会保険の被保険者本人の場合、所得制限があります。詳しくは以下の所得制限の表をご確認ください。
医療保険が適用される医療費の自己負担分を全額助成
※精神病床への入院医療費は対象外です。
福祉医療費受給者が社会保険の被保険者本人の場合、所得制限があります。所得基準額を超えるときは福祉医療制度の対象となりません。
扶養親族などの人数 | 本人所得基準額 | 配偶者・扶養義務者の所得基準額 |
---|---|---|
0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
※扶養義務者とは、福祉医療費受給者と生計を同一にする直系親族をいいます。
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)
※審査後、令和6年7月下旬に福祉医療費受給者証を送付します。
※令和6年6月29日以降も申請を受付しますが、令和6年9月1日以降に申請した場合は、申請月の初日からの助成開始となりますので、ご注意ください。
※3および4は、有効期限が令和6年7月31日以前のものは不可とします。更新手続きを行い、手元に届いてから申請をしてください。
原則郵送による申請となります(申請書に同封している返信用封筒に必要書類を入れ、返送してください)。
なお、市役所窓口での申請も可能です。