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後発医薬品(ジェネリック医薬品)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日更新
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後発医薬品(ジェネリック医薬品)を利用しましょう

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に製造・販売される、「先発医薬品(新薬)と同じ有効成分を同量含んでおり、先発医薬品(新薬)と同等の効き目がある」と認められた医薬品です。開発にかかる費用が低く抑えられるため、一般的に先発医薬品(新薬)に比べて薬価が安くなっています。 後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することで、ご自身のお薬代の負担を減らすことができます。また、ご自身で負担している分を除いたお薬代については、皆さんに納めていただいた国民健康保険税から支払われることから、国保財政の改善にもつながります。

令和6年10月1日から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

 令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、例えば「使用感」や「味」など、薬の有効性に関係ない理由で先発医薬品(新薬)の処方を希望する場合は、「特別の料金」を負担することになります。この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。

「特別の料金」の計算方法

 先発医薬品(新薬)と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の4分の1相当の料金を「特別の料金」として原則自己負担していただくことになります。例えば、先発医薬品(新薬)の価格が1錠100円、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に「特別の料金」として支払います。

  1. 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払います。
  2. 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合があります。
  3. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品(ジェネリック医薬品)との価格差で計算します。
  4. 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み_1令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み_2

対象となる医薬品について

 対象となる医薬品については、厚生労働省のウェブサイトを参照してください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部リンク)<外部リンク>

後発医薬品(ジェネリック医薬品)差額通知

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及、被保険者負担の軽減、国保財政の改善を図るため、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への切り替えに伴う薬剤費の節減額を通知しています。
※この通知書による、申請等の手続は必要ありません。

通知回数

 年2回(8月、2月)

通知対象者

 湯沢市国民健康保険に加入している方で、調剤薬局により処方を受け、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することで200円以上の差額が見込まれる人​