特別療養費支給対象者
災害その他政令で定める特別の事情がないにも関わらず、国民健康保険税を納めなかった場合は、窓口での医療負担を一旦全額(10割)自己負担する「特別療養費支給対象者」となります。「特別療養費支給対象者」となった場合は、保険医療機関などの窓口でかかった費用については一旦全額(10割)支払い、後で申請に基づいて特別療養費が支給されることになります。
災害その他政令で定める「特別の事情」について
特別の事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険税を納付することができないと認められる事情とされています。
- 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと。
- 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。
- 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- 1.から4.までに類する事由があったこと。
特別療養費の申請方法
医療機関を受診した場合、いったんは医療費の全額を負担いただきますが、後日国民健康保険税の納付について相談の上、特別療養費の支給申請をしていただくと、一部負担金を差し引いた金額を支給します。
手続きをする場所
本庁舎市民課国保年金班・各総合支所
必要なもの
- 世帯主と対象の方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
- 医療機関が発行した領収書
- 世帯主の通帳またはキャッシュカード
注意事項
- 他の納税者との公平を保つことや税収を確保するため、原則として支給する金額のうち一部または全部を滞納している国民健康保険税に充てていただいております。
- 医療費を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
- 申請する時には、医療機関への支払いがすべて終えている必要があります。
関連ファイル
<外部リンク>
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