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外国人の方の国民健康保険の加入について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月11日更新
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平成24年7月9日より外国人の方も「住民基本台帳制度」の対象となりました。
このため、3カ月を超える在留期間が決定した外国人の方は、国民健康保険に加入することになります。

外国人の方の加入要件

湯沢市に住民登録のある外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 在留期間が3カ月以下の方
    ※在留期間が3カ月以下の「興行」「技能実習」「家族滞在」「公用」「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、資料により3カ月を超えて滞在すると認められる方は、国民健康保険に加入できる場合があります。
  • 在留資格が「短期滞在」または「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」のうち、医療を受ける活動、またはその方の日常の世話をする活動の方
  • 在留資格が「特定活動」のうち、観光・保養・その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方、またはその方と同行する外国人配偶者の方
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
  • 在留資格のない不法滞在(仮放免も含む)の方
  • 職場の健康保険に加入している方、およびその扶養家族の方
  • 生活保護を受けている方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象のため)

手続きをする場所

本庁舎市民課国保年金班・各総合支所

届出できる方

本人または、同居の家族(住民登録上、同一世帯の方に限ります)
代理の方が届出をする場合は、委任状が必要です。

手続きに必要なもの

  • ​パスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 会社の健康保険を辞めた方は「健康保険資格喪失証明書」