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後期高齢者医療制度では、原則として被保険者の全員が保険料を納めます。保険料は制度を支える大切な財源です。
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。国民健康保険税と異なり、個人単位で賦課されます。
年間の保険料額については、例年7月中旬頃に通知します。
| 年間保険料の構成 | 医療分+子ども分(年間保険料は100円未満切り捨てです) |
|---|---|
| 医療分 | 均等割額【55,996円】+所得割額【(総所得金額-43万円)×9.73%)】 |
| 医療分限度額 | 85万円 |
| 子ども分 | 均等割額【1,350円】+所得割額【(総所得金額-43万円)×0.25%)】 |
| 子ども分限度額 |
2万1千円 |
令和8年度から国が進める「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
子ども・子育て支援金制度は、全世代から医療保険料とあわせて支援金を納めていただき、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
皆さんから納めていただく支援金は、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」など、子どもや子育て世帯を支援する事業に充てられます。
納付方法は、年金からの天引き納付(特別徴収)と納付書または口座振替(普通徴収)の2種類あります。
年金受給額が年額18万円を超えており、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方は、原則年金天引きを行います。
年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替により納めます。
インターネット上で申込を行う場合は、湯沢市Web口座振替受付サービス<外部リンク><外部リンク>から手続きをしてください。

特別徴収の対象の方でも、申し出により口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況などから変更が認められない場合があります。
世帯主と被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 被保険者および世帯主の総所得金額※1が下記の基準を超えない世帯 | 軽減後均等割額 |
|---|---|---|
| 7割軽減※2 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1) |
医療分:15,678円 |
| 5割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+31万円×世帯の被保険者数 | 医療分:27,998円 子ども分:675円 |
| 2割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+57万円×世帯の被保険者数 |
医療分:44,796円 |
※1 総所得金額とは、各種控除(社会保険料控除など)を差し引く前の金額です。
※2 令和8・9年度は特例として医療分の7割軽減を7.2割軽減とします。子ども・子育て支援金は7割軽減です。
※3 給与・年金所得者等とは、世帯の被保険者および世帯主で、下記のいずれかを満たす方です。
これまで保険料の負担がなかった社会保険や健康保険組合、共済組合などの被扶養者だった方は、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減となり、所得割は賦課されません。
秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク><外部リンク>