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国民健康保険に係る自己負担割合等の判定誤りについて

印刷用ページを表示する 更新日:2026年7月17日更新
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海外からの転入者がいる世帯の高額療養費自己負担限度額等の誤判定について

 海外からの転入者がいる世帯の高額療養費自己負担限度額及び入院時食事療養費標準負担額に誤判定があることが判明しましたのでお知らせします。

経緯

 高額療養費自己負担限度額及び入院時食事療養費標準負担額は、海外からの転入により住民税の賦課期日に日本国内に住所を有していなかった方については、住民税の課税区分によらず、国民健康保険制度上は課税扱いの判定とすることになっていますが、誤って住民税の課税区分に従い非課税として自己負担限度額等の判定を行ったため、高額療養費と入院時食事療養費に過大支給が生じたものです。

過大給付対象者と過大給付額

 過大給付対象者    2名
 高額療養費      3件 46,755円
 入院時食事療養費 2件 43,470円

判明した経緯

 令和8年8月1日の国民健康保険資格確認書等の更新作業の確認中に誤りが判明したものです。 

市の対応

 過大給付のあった対象者2名について、高額療養費自己負担限度額と入院時食事療養費標準負担額を修正するとともに、地方自治法の規定により5年を経過しない期間で過大支給分の返還を求めます。

再発防止策

 判定の作業手順を見直し、判定内容を2名体制でチェックするとともに判定作業と制度内容をマニュアル化して担当者間の引継ぎ漏れをなくすことで、再発防止に努めてまいります。