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海外からの転入者がいる世帯の高額療養費自己負担限度額及び入院時食事療養費標準負担額に誤判定があることが判明しましたのでお知らせします。
高額療養費自己負担限度額及び入院時食事療養費標準負担額は、海外からの転入により住民税の賦課期日に日本国内に住所を有していなかった方については、住民税の課税区分によらず、後期高齢者医療制度上は課税扱いの判定とすることになっていますが、誤って住民税の課税区分に従い非課税として自己負担限度額等の判定を行ったため、高額療養費と入院時食事療養費に過大給付が生じたものです。
過大給付対象者 4名
高額療養費 6件 78,976円
入院時食事療養費 1件 4,000円
令和8年8月1日の後期高齢者医療資格確認書等の更新作業の確認中に誤りが判明したものです。
過大給付のあった対象者4名について、高額療養費自己負担限度額と入院時食事療養費標準負担額を修正するとともに、地方自治法の規定により5年を経過しない期間で過大給付分の返還を求めます。
判定の作業手順及び制度内容に関するマニュアルを見直し、担当者間の引継ぎ漏れをなくすとともに、入力情報を2人体制でチェックすることで再発防止に努めてまいります。
後期高齢者医療の自己負担割合に誤判定がありましたのでお知らせします。
後期高齢者医療の自己負担割合は、同一世帯に一定の所得額以下の19歳未満の世帯員がいる場合、被保険者の課税所得金額から16歳未満の世帯員1人につき33万円、16歳以上19歳未満の世帯員1人につき12万円をそれぞれ控除し、自己負担割合の判定を行います。課税所得金額を算定する際、19歳未満の世帯員の控除額の入力漏れがあり、自己負担割合を1割負担とすべきものを誤って2割負担と判定したため差額分の療養費が過少給付となったものです。
過少給付対象者 4名
過少給付額 4件 90,641円
令和8年8月1日の後期高齢者医療資格確認書等の更新作業の確認中に誤りが判明したものです。
過少給付のあった対象者4名について、負担割合を判定時まで遡って修正するとともに、対象者が医療機関に支払った2割負担分と1割負担分の差額について、療養の給付を行います。
判定の作業手順及び制度内容に関するマニュアルを見直し、担当者間の引継ぎ漏れをなくすとともに、入力情報を2人体制でチェックすることで再発防止に努めてまいります。