ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 高齢者 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療に係る自己負担割合等の判定誤りについて

本文

後期高齢者医療に係る自己負担割合等の判定誤りについて

印刷用ページを表示する 更新日:2026年7月17日更新
<外部リンク>

海外からの転入者がいる世帯の高額療養費自己負担限度額等の誤判定について

 海外からの転入者がいる世帯の高額療養費自己負担限度額及び入院時食事療養費標準負担額に誤判定があることが判明しましたのでお知らせします。

経緯

 高額療養費自己負担限度額及び入院時食事療養費標準負担額は、海外からの転入により住民税の賦課期日に日本国内に住所を有していなかった方については、住民税の課税区分によらず、後期高齢者医療制度上は課税扱いの判定とすることになっていますが、誤って住民税の課税区分に従い非課税として自己負担限度額等の判定を行ったため、高額療養費と入院時食事療養費に過大給付が生じたものです。

過大給付対象者と過大給付額

 過大給付対象者    4名
 高額療養費      6件 78,976円
 入院時食事療養費 1件   4,000円

判明した経緯

​ 令和8年8月1日の後期高齢者医療資格確認書等の更新作業の確認中に誤りが判明したものです。 

市の対応

 過大給付のあった対象者4名について、高額療養費自己負担限度額と入院時食事療養費標準負担額を修正するとともに、地方自治法の規定により5年を経過しない期間で過大給付分の返還を求めます。

再発防止策

 判定の作業手順及び制度内容に関するマニュアルを見直し、担当者間の引継ぎ漏れをなくすとともに、入力情報を2人体制でチェックすることで再発防止に努めてまいります。

医療費の自己負担割合の誤判定について

 後期高齢者医療の自己負担割合に誤判定がありましたのでお知らせします。

経緯

 後期高齢者医療の自己負担割合は、同一世帯に一定の所得額以下の19歳未満の世帯員がいる場合、被保険者の課税所得金額から16歳未満の世帯員1人につき33万円、16歳以上19歳未満の世帯員1人につき12万円をそれぞれ控除し、自己負担割合の判定を行います。課税所得金額を算定する際、19歳未満の世帯員の控除額の入力漏れがあり、自己負担割合を1割負担とすべきものを誤って2割負担と判定したため差額分の療養費が過少給付となったものです。

過少給付対象者と過少給付額

 過少給付対象者    4名
 過少給付額      4件 90,641円

判明した経緯

​ 令和8年8月1日の後期高齢者医療資格確認書等の更新作業の確認中に誤りが判明したものです。 

市の対応

 過少給付のあった対象者4名について、負担割合を判定時まで遡って修正するとともに、対象者が医療機関に支払った2割負担分と1割負担分の差額について、療養の給付を行います。

再発防止策

 判定の作業手順及び制度内容に関するマニュアルを見直し、担当者間の引継ぎ漏れをなくすとともに、入力情報を2人体制でチェックすることで再発防止に努めてまいります。