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所得税の住宅ローン控除を受けたかたについて、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、翌年度分の住民税(所得割)から控除されます。
※ いずれも所得税の住宅ローン控除を受けていて、所得税から控除しきれなかった額がある場合です。
※ 平成19年および平成20年中に入居されたかたについては、住民税の住宅ローン控除は適用されませんが、所得税において、各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する経過措置が設けられています。
次の(1)または(2)のいずれか少ない方の金額が住民税所得割から控除されます。
(1) 所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の所得税額
(2) 所得税の課税総所得金額の額に5%を乗じて得た金額
(※97,500円を超えるときは97,500円)
平成21年度まで、対象者は市町村に申告書を提出する必要がありましたが、給与支払報告書の様式改正および確定申告の際の添付資料が見直しされたことにより、住宅ローン控除額を算出するための情報を市町村が把握できるようになったため、平成22年度以降の住民税から市町村への申告は不要になりました。
※確定申告や年末調整の手続きは、今までと変わりありません