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平成24年度 個人市民税・県民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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扶養控除の見直し

  1. 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。ただし、市民税・県民税(住民税)の非課税限度額等の算定に扶養親族の人数が必要になりますので、必ず扶養親族の申告をお願いします。
  2. 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円となります。

 ※ 年齢については12月31日時点をもって判断します。

扶養控除の見直しの画像 

年齢16歳未満の扶養親族について

  • 給与所得者については、「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない、年齢16歳未満の扶養親族を記入し給与支払者に提出してください。
  • 公的年金等の受給者については、「扶養控除等申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない、年齢16歳未満の扶養親族を記入し年金支払者に提出してください。
  • 確定申告書または市民税・県民税申告書を提出される場合は申告書の「16歳未満の扶養親族」欄に対象の扶養親族を記入してください。

同居の特別障がい者に対する障がい者控除の見直し

 扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合に、扶養親族または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障がい者の額に23万円を加算する措置へと変更になります。
 また、年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の適用はありませんが、年齢16歳未満の扶養親族が障がい者である場合には、障がい者控除は適用されますので申告をお願いします。

配偶者控除・扶養控除・障がい者控除の新旧比較

  被扶養者の年齢 改正前 改正後
配偶者控除 70歳未満
(一般配偶者)
330,000円 330,000円
70歳以上
(老人配偶者)
380,000円 380,000円
扶養控除 16歳未満 330,000円 廃止
16歳以上19歳未満
(一般扶養に変更)
450,000円 330,000円
19歳以上23歳未満
(特定扶養)
450,000円 450,000円
23歳以上70歳未満
(一般扶養)
330,000円 330,000円
70歳以上
(老人扶養)
380,000円 380,000円
障がい者控除 一般障がい者 260,000円 260,000円
特別障がい者 300,000円 300,000円
同居特別障がい者
(創設)
- (※) 530,000円

(※)改正前の同居特別障がい者は扶養・配偶者控除に23万円を加算

寄附金控除の拡充

 平成23年1月1日以後に支出する寄附金については、寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。控除を受けるには、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告が必要です。