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平成25年度 個人市民税・県民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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改正の概要

  • 平成22年度税制改正により、平成25年度の個人市民税・県民税(平成24年分の所得税)から、生命保険料控除が改正されます。
  • 平成24年1月1日以後に締結した保険契約から新契約が適用されます。
  • 平成23年12月31日までに締結した保険契約には、従前の生命保険料控除(以下【旧契約】)が適用されます。
  • 平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新・特約中途付加などにより、所定の契約内容が変更になった場合は、契約全体(主契約+特約)に対して新契約の控除区分が適用されます。

「介護医療保険料控除」の新設

 現行の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について、「介護医療保険料控除」が新たに設けられます。

保険料控除額の計算方法

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等【新契約】

 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が28,000円(旧契約では35,000円)に変更となり、新設された「介護医療保険料控除」も同額の28,000円となります。なお、合算の限度額は70,000円で旧契約と変更ありません。

 (a)介護医療保険料控除の創設(上限控除額) 28,000円
 (b)一般生命保険料控除の縮減(上限控除額) 35,000円 → 28,000円
 (c)個人年金保険料控除の縮減(上限控除額) 35,000円 → 28,000円
 ※(a)+(b)+(c)の合計額の上限は70,000円

年間に支払った保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払った保険料の金額
12,001円以上32,000円以下 (支払った保険料の合計額)÷2+6,000円
32,001円以上56,000円以下 (支払った保険料の合計額)÷4+14,000円
56,001円以上 一律に28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等【旧契約】

 (a)一般生命保険料控除(上限控除額) 35,000円
 (b)個人年金保険料控除(上限控除額) 35,000円
 ※(a)+(b)の合計額の上限は70,000円

年間に支払った保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払った保険料の金額
15,001円以上40,000円以下 (支払った保険料の合計額)÷2+7,500円
40,001円以上70,000円以下 (支払った保険料の合計額)÷4+17,500円
70,001円以上 一律に35,000円

【新契約】と【旧契約】両方の保険契約等に係る控除がある場合の計算

 【新契約】の控除のみ申告、【旧契約】の控除のみ申告、【新契約】と【旧契約】両方の控除を申告の3通りのうち、いずれかを選択できます。
 【新契約】と【旧契約】両方の控除を申告する場合は、それぞれの計算式で算出された合計額が控除されますが、各種控除の適用限度額は28,000円となり、合計限度額は70,000円になります。