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東日本大震災を踏まえて、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度から平成35年度まで |
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市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,800円 | 2,300円 |
合計 | 4,800円 | 5,800円 |
※県民税の均等割額には、水と緑の森づくり税(800円)が含まれています。
詳しくは秋田県水と緑の森づくり税のページをご覧ください。
所得税においても2.1%の復興特別所得税が創設されました。
適用期間は平成25年分から平成49年分までの25年間です。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
平成25年分(平成26年度課税分)より、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 | |||
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0円 | ~ | 650,999円 | 0円 | |
651,000円 | ~ | 1,618,999円 | (A)-650,000円 | |
1,619,000円 | ~ | 1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円 | ~ | 1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円 | ~ | 1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円 | ~ | 1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円 | ~ | 1,799,999円 | (A)÷4(1,000円未満切捨て)=(B) | (B)×2.4 |
1,800,000円 | ~ | 3,599,999円 | (B)×2.8-180,000円 | |
3,600,000円 | ~ | 6,599,999円 | (B)×3.2-540,000円 | |
6,600,000円 | ~ | 9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円 | ~ | 14,999,999円 | (A)×0.95-1,700,000円 | |
15,000,000円 | ~ | (A)-2,450,000円 |
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったかたが、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市民税・県民税の申告書の提出を不要とすることとされました。この適用を受けるためには、毎年、年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に「寡婦(寡夫)」の申告をしていただく必要があります。
「扶養親族等申告書」への記載を忘れたり、提出しなかったかたは控除が適用されません。その場合は、確定申告または市民税・県民税申告が必要となりますので、記載漏れ、提出漏れが無いようご注意ください。
寡婦(寡夫)控除についてはこちらをご覧ください。
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超えるかたに必要とされていた記帳と帳簿等の保存が、平成26年1月から、事業所得(営業・農業)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべてのかた(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がないかたを含む)について、同様に必要となります。
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法でもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
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帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |