ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > お知らせ > 平成27年度 個人市民税・県民税の改正について

本文

平成27年度 個人市民税・県民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
<外部リンク>

改正の概要

  • 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長、控除限度額の拡充。
  • 上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止。
  • 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)の創設。
  • ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長、控除限度額の拡充

  個人市民税・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が、平成29年12月31日まで4年間延長されました。
  また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに住宅を取得した場合の控除限度額が拡充されました。この控除を適用した場合、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を下記の限度額まで住民税から控除することができます。

現行

居住年月日 平成25年12月31日まで

住宅区分 所得税
借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円

個人市民税・県民税の控除限度額
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

改正後

居住年月日 平成26年1月1日から平成26年3月31日まで

住宅区分 所得税
借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円

個人市民税・県民税の控除限度額
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

居住年月日 平成26年4月1日から平成29年12月31日まで

住宅区分 所得税
借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
一般の住宅 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
認定住宅 5,000万円 1.0% 50万円 500万円

個人市民税・県民税の控除限度額
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

※居住年月日が平成26年4月1日から平成29年12月31日における控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止

  上場株式等の譲渡所得及び配当所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、平成26年1月1日以後は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

※平成49年までは、復興特別所得税が加算されます。

関連ファイル

 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について、詳しくは関連ファイルのダウンロード(4ページ)をご覧ください。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度創設

  個人の株式市場への参加促進の観点から、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)が創設されました。

関連ファイル

  非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について、詳しくは関連ファイルのダウンロード(1~3ページ)をご覧ください。

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正

  譲渡損失の「他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において他の所得との損益通算ができなくなりました。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)