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平成27年4月1日以降に支払った都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について、特例控除額の上限が市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20%に引き上げられます。
確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行った場合の寄附金控除手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例」が創設されました。
※寄附先の団体数が5団体以内で、確定申告(住民税申告含む)を行わない場合に限ります。特例制度の適用には、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。
⇒ふるさと納税について、詳しくは関連リンクの「総務省納税ポータルサイト(総務省)」をご覧ください。
平成29年末までの適用期限とされている住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が、消費税率10%への引き上げ時期の変更に伴い、平成31年6月30日まで1年6か月延長されます。
居住年月日 | 控除額 | |
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改正前 | 平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
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改正後 | 平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
※消費税率が5%で契約の場合は、控除額が所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。
公的年金からの年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月天引き分)を、「前年度分の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。
転出・税額変更があった場合、現行では特別徴収が停止され、普通徴収(納付書での納付)に切り替えとなりましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることになります。
なお、平成28年10月以後実施される特別徴収から適用となります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | 前年度分の本徴収÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |