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平成29年度 個人市民税・県民税の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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改正の主な概要

  • 申告書にマイナンバーを記載する
  • 給与所得控除額の見直し(上限の引下げ)
  • 平成28年4月以後に取得した建物付属設備と構築物の償却方法が定額法のみに変更
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
  • 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の拡充
  • 金融所得課税の見直し
  • 平成30年度申告から対象となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

申告書にマイナンバーの記載が必要です

今年の申告から、申告書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。申告書提出の時は、マイナンバーの確認が行われます。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード提示のみで確認できます。
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類(通知カードまたは住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)のいずれか1つ)
    および、身元確認書類(免許証・パスポート・身体障がい者手帳・健康保険証などのうちいずれか1つ) を提示します。

給与所得控除額の見直し(上限の引下げ)

 給与収入から差し引いて所得を算出する給与所得控除額について、下表「給与所得控除額の上限」のとおり、最高額の区分について上限額が引下げられました。
 これまでの最高額の区分は、「収入1,500万円超に対し、控除額245万円」でしたが、改正後は「収入1,200万円超に対し、控除額230万円」となります。

給与所得控除額の上限

平成26年度(平成25年分)から平成28年度(平成27年分)
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,000万円以上 1,500万円未満 収入金額×5%+170万円
1,500万円以上 245万円
平成29年度(平成28年分)
給与等の収入金額 給与所得控除額
1,000万円以上 1,200万円未満 収入金額×5%+170万円
1,200万円以上 230万円

平成28年4月以後に取得した建物付属設備と構築物の償却方法が定額法のみに変更

  平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備(電気設備やエレベーターなど)と、構築物(塀など)の減価償却計算方法は、定額法のみになりました。(以前は定率法での計算も可能でした。)  

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

  一人暮らしの親などの家(空き家)を相続して売却したとき、マイホームの3,000万円特別控除を適用することができます。対象となる家屋等は、相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前の建築)及び土地等で、相続をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、譲渡(対価の額が1億円以下)したものになります。 

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の拡充

  下記の「非課税対象所得」について、非課税となる上限が、平成28年分(29年度課税)より年間120万円になりました(改正前:100万円)。平成26年分~平成27年分の上限は年間100万円です。   また、今年から新たに20歳未満(1月1日現在)の国内居住者にも適用になります(ジュニアNISAの創設)。ただし、対象口座における非課税所得の上限は、年間80万円です。    〈非課税対象所得〉   20歳以上(1月1日現在)の国内居住者が、平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、5年以内に支払いを受けるべき配当所得及び譲渡所得等のことです。

金融所得課税の見直し

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税のしくみが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同じになりました。 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益及び上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができるようになりました。    

所得 平成27年12月31日まで
(28年度課税)
平成28年1月1日から
(29年度課税)
特定公社債等※1 利子 税率5%・分離課税
申告不可
税率5%・分離課税  ※2 申告不要制度あり  ※3 損益通算可 ※4
譲渡損益 非課税
上場株式等 配当 税率5%・分離課税   ※2 申告不要制度あり  ※3 損益通算可 ※4
譲渡損益

※1 特定公社債とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権で公募のもの等
※2 上場株式等の配当については、総合課税(10%)も選択可
※3 源泉徴収口座を選択している場合のみ申告不要とすることが可
※4 源泉徴収口座を選択し、申告不要とした場合は不可

平成30年度申告から対象となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その分の所得控除として申告できる制度です。
  控除を受ける際は、対象薬品(※3)が記載された領収書が必要です。

適用される期間

平成29年1月1日から平成33年12月31日までに購入した対象薬品
〈注〉本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2 要指導医薬品及び一般用薬品のうち、医療用から転用された医薬品
  (類似の医療用医薬品が医療険給付の対象外のものを除く。)
※3 対象薬品の参考リンク(厚生労働省)
詳しくはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>をご覧ください。