本文
※令和4年度市・県民税に適用
所得の種類 | 対象となる収入 | 所得の計算方法 |
---|---|---|
営業等所得 | 卸売業、小売業、製造業、建設業、飲食業、サービス業、外交員、検針員など | 収入金額 - 必要経費 |
農業所得 | 水稲・野菜・果樹・タバコなど | 収入金額 - 必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、貸し間代、土地・家屋の権利金、小作料など | 収入金額 - 必要経費 |
利子所得 | 公社債・預貯金の利子・合同運用信託等の収益の分配に係る所得 | 収入金額と同額 |
配当所得 | 株式・出資金の配当・余剰金の分配、証券投資信託の収益の分配金など | 収入金額 - 元本取得のために要した負債の利子 |
給与所得 | 俸給、給料、賞与、賃金など | 収入金額 - 給与所得控除額 |
譲渡所得 | 土地、建物、機械、営業権等の資産の譲渡 | 収入金額 - 資産の取得費、譲渡費用など - 特別控除額(※) |
一時所得 | 賞金、生命保険等の満期返戻金・解約返戻金などの一時的な所得 | 収入金額 - 収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)(※) |
山林所得 | 山林の伐採や譲渡 | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(50万円) |
退職所得 | 退職手当、一時恩給など | (収入金額 - 退職所得控除額)×2分の1 |
雑所得 | 公的年金等や上記のいずれにも該当しない所得 | 次のアとイの合計額 ア 公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 イ 収入金額(公的年金等に係るものを除く) - 必要経費 |
(※)譲渡所得のうち総合課税長期(資産の取得日から5年を経過したもの)の所得及び一時所得は、所得金額をさらに2分の1したものが総所得金額になります。
給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
収入金額に応じて、給与所得は下表のようになります。
給与等の収入金額(A) | 給与所得 | |
---|---|---|
0円から550,999円まで | 0円 | |
551,000円から1,618,999円まで | 収入金額(A)-550,000円 | |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 | |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 | |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 | |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 | |
1,628,000円から1,799,999円まで | 収入金額(A)÷4=(B) ※1,000円未満の端数切捨て |
(B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | 収入金額(A)÷4=(B) ※1,000円未満の端数切捨て |
(B)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | 収入金額(A)÷4=(B) ※1,000円未満の端数切捨て |
(B)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額(A)×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | 収入金額(A)-1,950,000円 |
一定の要件を満たす場合、給与所得金額から差し引く金額です。
対象者及び控除額は以下のとおりです。
(1)本人が特別障がい者に該当する者
(2)23歳未満の扶養親族を有する者
(3)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる
給与所得控除後の給与等の所得と公的年金等の所得がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
{給与所得控除後の給与等の所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金等の所得(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額
公的年金等の所得金額は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額です。
年金受給者の年齢と収入金額に応じて、公的年金等の所得金額は下表のようになります。
公的年金等の収入金額(A) |
【公的年金等以外の所得金額】 |
【公的年金等以外の所得金額】 |
【公的年金等以外の所得金額】 |
1,299,999円まで |
収入金額 (A)-600,000円 |
収入金額 (A)-500,000円 |
収入金額 (A)-400,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで |
収入金額 (A)×0.75 |
収入金額 (A)×0.75 |
収入金額 (A)×0.75 |
4,100,000円から7,699,999円まで |
収入金額 (A)×0.85 |
収入金額 (A)×0.85 |
収入金額 (A)×0.85 |
7,700,000円から9,999,999円まで |
収入金額(A)×0.95 |
収入金額(A)×0.95 |
収入金額(A)×0.95 |
10,000,000円以上 |
収入金額(A)-1,955,000円 |
収入金額(A)-1,855,000円 |
収入金額(A)-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額(A) |
【公的年金等以外の所得金額】 |
【公的年金等以外の所得金額】 |
【公的年金等以外の所得金額】 |
3,299,999円まで |
収入金額 (A)-1,100,000円 |
収入金額 (A)-1,000,000円 |
収入金額 (A)-900,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで |
収入金額 (A)×0.75 |
収入金額 (A)×0.75 |
収入金額 (A)×0.75 |
4,100,000円から7,699,999円まで |
収入金額 (A)×0.85 |
収入金額 (A)×0.85 |
収入金額 (A)×0.85 |
7,700,000円から9,999,999円まで |
収入金額 (A)×0.95 |
収入金額 (A)×0.95 |
収入金額 (A)×0.95 |
10,000,000円以上 |
収入金額(A)-1,955,000円 |
収入金額(A)-1,855,000円 |
収入金額(A)-1,755,000円 |
※65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区分され、課税の対象になりません。
※このほか申告すべきかどうか判断できないものについては、ご相談ください。